2012年03月08日13:00 【プレスリリース】
株式会社クロノス・インターナショナル チャイナ航空格安航空券を24時間オンライン予約!手軽に空席照会できて気軽に仮予約頂ける「ファーサイト」より、キャンペーン情報
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注目のおすすめ情報
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<北京> 東京発中国国際航空45日FIX!午前便で2-3月特定日 34,000円
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<ツアー> マカオ行くならマカオ航空が便利!
成田発直行のマカオ4~6月まで発表!4月より週4便
7月から毎日運航予定でマカオが近くなります! 4日間4.88万円~
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<台北> 羽田発10日FIX 14日前まで販売! 26,000円
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<台北> 成田14:00発10日FIX 14日前まで販売! 20,000円
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トピックス&ニュース
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■ 中国東方航空(MU)、上海航空(FM)の燃油改定 2012/03/05
中国東方航空(MU)、上海航空(FM)の燃油サーチャージが改定されます。
【燃油特別付加運賃】
2012 年4 月1 日発券分より、下記の通り徴収金額を継続して収受させて頂きます。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
※関係各署認可済
徴収予定期間 2012 年4 月1 日から2012 年5 月31 日発券分まで
・対象航空券
日本発着すべての国際路線に適用
座席を使用されない幼児(2 歳未満)は対象外
・徴収金額(日本発券の場合)
日本発着国際線1区間あたり
4,500 円(円建て)(現行より変更なし)
・表示
燃料費・航空保険料と合わせて表示
【航空保険特別料金】
対象区間 国際区間全線(中国⇔香港を除く)
適用額(1 区間あたり) 4米ドル
※座席を使用されない幼児(2 歳未満)のお客様:MU 便⇒対象外 FM 便⇒対象
■ エバー航空燃油改定(2011.4.1発券~) 2012/02/29
2012 年4 月1 日以降発券分 燃油サーチャージ改定が発表されました。
燃油サーチャージ (日本発券航空券の場合)
*適用開始日:2012 年4 月1 日(日)発券分より
*運賃額:
①日本路線運賃額(1旅客1区間当たり)
札幌・仙台・東京(成田・羽田)=台北間5,600 円
名古屋・小松・大阪=台北間5,500 円
福岡=台北間3,300 円
*燃油サーチャージは、燃油価格の変動により変更される場合があります。
見直し時期は下記表1の通りです。ただし、関係国政府の認可条件により、
適用額が予告なしに変更される場合があります。
②台北以遠の燃油サーチャージ額(1旅客1区間当たり)
台北=TC1/TC2/オーストラリア間 9,400 円
バンコク=TC2 間 9,400 円
台北=TC3 間(台湾国内/香港/マカオ除く)2,200 円
台北=香港/マカオ 2,100 円
台北=高雄 0 円
*適用条件:
①大人・小児・幼児ともに同額をご負担いただきます。但し、座席を使用し
ない2 歳未満の幼児の燃油サーチャージは免除とします。
②本燃油サーチャージは関係国政府認可取得後に適用いたします。
③「値上げ・値下げ・廃止」すべての場合において混乱を回避する為、適用
基準は「発券日」です。発券後のサーチャージ額の増減に伴う調整は、
お客様都合による航空券再発行時を除き行いません。
■ マカオ航空燃油改定(2012/4/1発券より) 2012/02/17
運賃・料金の種別 燃油特別付加運賃 (Fuel Surcharge)
徴収開始日 2012年4月1日発券分より
燃油特別付加運賃金額 現在 改定後
(日本-マカオ間) 片道1区間 \6,500 → \7,000
■ 台湾の車内シートベルト着用義務(2/1~) 2012/01/19
小型車両乗車時における後部座席でのシートベルト着用義務について
2012年)2月1日以降、小型車両乗車時に後部座席においてシートベルトを着用していない場合、罰金の対象となるおそれがありますのでご注意ください。
台湾における車両乗車時のシートベルト着用等に関しては、
● 運転席及び助手席のシートベルト着用
● 「年齢4歳以下(※1)」又は「体重18kg以下(※1)」の幼児及び嬰児が小型車(※2)に乗車した場合の後部座席への安全シートの設置(タクシー乗車時は免除)
が現在義務付づけられておりますが、昨年(2011年)8月1日に改正道路交通管理處罰条例が施行され、小型車(タクシーを含む)の後部座席でのシートベルト着用が新たに義務付けられました。この義務に関しては、本年2月1日から罰則規定の運用が開始されます(「年齢逾4歳至12歳以下(※1)」又は「体重逾18kg至36kg以下(※1)」の児童については、本年8月1日から適用)。
なお、「年齢逾4歳至12歳以下」又は「体重逾18kg至36kg以下」の児童については、後部座席に台湾当局が指定する児童用安全シートを設置した上で、シートベルトを着用する必要があります(タクシー乗車時は免除)。
※1 台湾の法律では次のような解釈となります。
「年齢4歳以下」=4歳の誕生日まで(例:4歳1か月の幼児は含まれない)
「体重18kg以下」=18kgちょうどの体重まで(例:18.1kgの幼児は含まれない)
「年齢逾4歳至12歳以下」=4歳の誕生日の翌日から12歳の誕生日まで
「体重逾18kg至36kg以下」=18kgちょうどの体重を超えた時点から36kgちょうどの体重まで
※2 代表的な車両:小客車(車両総重量が3,500kg以下で乗車定員が9人以下の乗用車)
これに伴い、この義務に違反した場合は、運転手に対し罰金(一般道路:1,500元、高速・快速道路:3,000元以上6,000元以下)が科されます。
ただし、タクシーの場合、運転手の告知(※3)に乗客が従わなかったときは、この乗客に対し罰金(一般道路:1,500元、高速・快速道路:3,000元以上4,500元以下)が科されます。
※3 タクシー運転手は乗客に対しシートベルト着用義務を告知する必要があるところ、車内に「請?妥安全帯」というシールが貼付されていれば、告知したものとみなされます。
皆様におかれましては、車両乗車時には上記内容にご留意いただき、安全運転及び安全確保に努めてください。
提供:(財)交流協会 台北事務所
■ ファーサイトについて
ファーサイトとは、航空会社直取引の各航空会社の専門サイトです。
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□お問合せは
株式会社クロノス・インターナショナル
ファーサイトカスタマーセンター
03-5501-7799
受付(月~金)10:00-18:00
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